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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第三章 不服申立て等

第32条〜第41条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第三章 不服申立て等は、第32条〜第41条の全 10 条で構成されています。
  2. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第三章 不服申立て等が属する犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則の法令番号は平成十八年法務省令第七十七号です。
  3. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成18年10月6日です。
  4. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(代表者等の資格の証明等)

第32条

別タブ ↗

審査申立人の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、第三十五条の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。法第四十四条において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十二条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2審査申立人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。

3前二項の規定は、参加人の代表者若しくは管理人又は代理人の資格について準用する。この場合において、第一項中「第三十五条の規定の適用がある場合のほか、書面」とあるのは「書面」と、「第十二条第二項ただし書」とあるのは「第十三条第四項ただし書」と、前項中「審査申立人」とあるのは「参加人」と、「、総代又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。

(検察庁の長に対する審査の申立て)

第33条

別タブ ↗

法第四十条第一項第五号の法務省令で定める検察官の行為は、次の各号に掲げるものとし、同項第五号の法務省令で定める日は、次の各号に掲げる検察官の行為の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一法第十七条第一項に規定する要件を欠くものとして同項に規定する未支給の被害回復給付金の支給をしない旨の決定1当該決定があったことを知った日の翌日2

二法第二十三条第四項の規定による被害回復事務管理人を解任する旨の決定1当該決定があったことを知った日の翌日2

三前二号に掲げるもののほか、法に基づく手続に係る検察官の行為で処分その他公権力の行使に当たるもの1当該行為があったことを知った日の翌日2

(審査申立書の記載事項)

第34条

別タブ ↗

法第四十条の三第二項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一犯罪被害財産支給手続若しくは外国譲与財産支給手続の表示又は第七条第一号若しくは第三十条第一号に規定する決定の表示

二審査申立人の氏名又は名称及び住所

三法第四十条第一項第一号若しくは第二号に定める公告があった日、同項第三号若しくは第四号に定める送達があった日又は前条各号に定める決定若しくは行為があったことを知った日

四審査の申立てに係る処分等をした検察官の教示の有無及びその内容

2法第四十条の三第三項第二号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一犯罪被害財産支給手続又は外国譲与財産支給手続の表示

二審査申立人の氏名又は名称及び住所

3審査申立人が、法人等である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査の申立てをする場合には、審査申立書には、法第四十条の三第二項第一号及び第二号並びに第一項各号に掲げる事項又は法第四十条の三第三項第一号及び前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所(代理人が弁護士であるときは当該弁護士の氏名並びに事務所の名称及び所在地、代理人が弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であるときは当該弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する弁護士の氏名)を記載しなければならない。

4法第四十条第一項第一号から第四号まで又は前条各号に掲げる処分等についての審査申立書には、法第四十条の三第二項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第一項及び前項に規定する事項のほか、法第四十条第一項に規定する期間を経過した後に審査の申立てをする場合においては、同条第二項に規定する正当な理由を記載しなければならない。

(審査申立書に添付すべき書面)

第35条

別タブ ↗

審査申立書には、審査申立人が法人等である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査申立人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査申立人が代理人によって審査の申立てをする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(意見書の提出)

第36条

別タブ ↗

法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十条第二項に規定する意見書(次項において「意見書」という。)は、正本及び当該意見書を送付すべき審査申立人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。

2法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十条第三項の規定による意見書の送付は、意見書の副本によってする。

(交付の求め)

第37条

別タブ ↗

法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一交付に係る法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書類(以下「対象書類」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

二対象書類又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(交付の方法)

第38条

別タブ ↗

法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付は、次のいずれかの方法によってする。

一対象書類の写しの交付にあっては、当該対象書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

二対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(手数料の納付)

第39条

別タブ ↗

令第一条第二項の法務省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。

一手数料の額

二対象書類又は対象電磁的記録

三交付に係る用紙の枚数

四手数料の納付の年月日

(裁定書の記載事項等の準用)

第40条

別タブ ↗

第十二条第一項(第三十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は裁決書の記載事項について、第十三条から第十五条まで(これらの規定を第三十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は裁決書の謄本の送達について、それぞれ準用する。この場合において、第十二条の見出し及び同条第一項中「裁定書」とあるのは「裁決書」と、同項第一号及び第十三条第一項中「犯罪被害財産支給手続」とあるのは「審査の申立手続」と、第十二条第一項第二号中「申請人」とあるのは「審査申立人(当該審査の申立てが他の申請人に対する裁定についてされたものであるときは、審査申立人及び当該他の申請人)」と、「住所」とあるのは「審査申立人の住所」と、同項第三号中「申請人」とあるのは「審査申立人」と、第十三条(見出しを含む。)、第十四条及び第十五条第一項中「裁定書の」とあるのは「裁決書の」と、第十三条第一項及び第十四条中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と、第十三条第二項中「裁定書謄本送付書又は裁定書謄本交付書」とあるのは「裁決書謄本送付書又は裁決書謄本交付書」と読み替えるものとする。

(支給対象犯罪行為の範囲を定める処分が取り消された場合等における公告)

第41条

別タブ ↗

検察官は、法第四十条第一項第一号に掲げる処分を取り消し、若しくは変更する裁決又は当該処分を取り消す判決が確定して支給対象犯罪行為の範囲を新たに定め、又は変更したときは、当該支給対象犯罪行為の範囲その他必要な事項を官報に掲載して公告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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