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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第32条(代表者等の資格の証明等)

  1. 審査申立人の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、第三十五条の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。法第四十四条において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十二条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
  2. 2.審査申立人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。
  3. 3.前二項の規定は、参加人の代表者若しくは管理人又は代理人の資格について準用する。この場合において、第一項中「第三十五条の規定の適用がある場合のほか、書面」とあるのは「書面」と、「第十二条第二項ただし書」とあるのは「第十三条第四項ただし書」と、前項中「審査申立人」とあるのは「参加人」と、「、総代又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

代表者等の資格の証明等とは何ですか?

定義代表者等の資格の証明等とは、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「審査申立人の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、第三十五条の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第32条(代表者等の資格の証明等)は、日本の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第32条の条文原文は「審査申立人の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、第三十五条の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第32条は第三章 不服申立て等に置かれています。
  4. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成18年10月6日です。
  5. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第32条の前の条は犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第31条です。
  7. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第32条の次の条は犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第33条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第七十七号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010077
  • 本サイト収録犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第七十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010077/32

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