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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二章 一般拠出金の納付の手続等

第2条の2〜第2条の10・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二章 一般拠出金の納付の手続等は、第2条の2〜第2条の10の全 9 条で構成されています。
  2. 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二章 一般拠出金の納付の手続等が属する厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の法令番号は平成十八年厚生労働省令第三十九号です。
  3. 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月17日です。
  4. 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(一般拠出金申告書)

第2条の2

法第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する徴収法第十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一労働保険番号

二労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三賃金総額(法第三十七条第一項の賃金総額をいう。)

四一般拠出金率(法第三十七条第三項の規定により定められる一般拠出金率をいう。)

五事業に係る労働者数

六労災保険適用事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)を有する場合には、当該労災保険適用事業主の法人番号

2法第三十八条第一項において読み替えて準用する徴収法第十九条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)にあっては、電子情報処理組織(都道府県労働局又は労働基準監督署の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

(一般拠出金の還付)

第2条の3

労災保険適用事業主が、法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第十九条第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に、既に納付した一般拠出金の額のうち、同項の規定による通知を受けた一般拠出金の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。

2前項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第二条の五第二項第一号の一般拠出金に係る一般拠出金還付請求書にあっては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによって行わなければならない。

一労働保険番号

二労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

一払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

二払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所又は郵便局の名称及び所在地

四還付額及び還付理由

(一般拠出金の充当)

第2条の4

前条第二項の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前条第一項の超過額を未納の一般拠出金その他法第三十八条第一項において準用する徴収法の規定による徴収金又はその保険年度の労働保険料(徴収法第十条第二項の労働保険料をいう。以下この条において同じ。)若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当するものとする。

2所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により、未納の一般拠出金その他法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金又はその保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を労災保険適用事業主に通知しなければならない。

(一般拠出金の申告及び納付)

第2条の5

一般拠出金申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

2前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条の年金事務所をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。

一一般拠出金申告書(法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて一般拠出金の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号及び第三号において同じ。)であって、第一条第二項第一号の事業(事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)以外の事業(労働保険事務組合に一般拠出金事務の処理が委託されているものを除く。)に限る。)についての一般拠出金に係るもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する徴収法第十九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。)日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署

二一般拠出金申告書であって、第一条第二項第一号の事業についての一般拠出金に係るもの(第一号に掲げるものを除く。)日本銀行又は労働基準監督署

三一般拠出金申告書であって、第一条第二項第二号の事業についての一般拠出金に係るもの日本銀行

四法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて一般拠出金の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する一般拠出金申告書であって、第一条第二項第一号の事業についての一般拠出金に係るもの労働基準監督署

3一般拠出金その他法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。

一第一条第二項第一号の事業についての一般拠出金及びこれに係る徴収金日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏

二第一条第二項第二号の事業についての一般拠出金及びこれに係る徴収金日本銀行又は都道府県労働局収入官吏

4一般拠出金その他法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行わなければならない。

5法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第二十一条第三項において準用する徴収法第十七条第二項及び法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第十九条第四項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行わなければならない。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の準用)

第2条の6

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号。以下「徴収則」という。)第三十八条の二から第三十八条の五までの規定は口座振替による一般拠出金の納付について、徴収則第六十一条の規定は一般拠出金その他法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金に関する公示送達について、徴収則第六十二条第三項の規定は一般拠出金事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域についての指示について、徴収則第七十二条の規定は法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法又はこの章の規定による書類について、徴収則第七十三条及び第七十八条第二項(同項第三号に係るものに限る。)の規定は労災保険適用事業主の代理人について、徴収則第七十四条の規定は法第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する徴収法第四十二条の規定による命令について、徴収則第七十五条の規定は法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第四十三条第二項の証票について、それぞれ準用する。この場合において、徴収則第三十八条の二中「事業主」とあるのは「労災保険適用事業主」と、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」とあるのは「厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「石綿則」という。)第一条第二項第一号の事業の労災保険適用事業主にあつては所轄労働基準監督署長を経由して、石綿則第一条第二項第二号の事業の労災保険適用事業主にあつては所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官」と、徴収則第三十八条の四中「法第十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき労働保険料及び法第十八条の規定により延納する場合における法第十五条第一項又は第二項の労働保険料並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する法第十九条第三項の規定により納付すべき一般拠出金」と、徴収則第三十八条の五中「第三十八条の三」とあるのは「石綿則第二条の六の規定により準用する第三十八条の三」と、徴収則第七十二条中「事業主」とあるのは「労災保険適用事業主」と、「この省令」とあるのは「石綿則第二章」と、「三年間(第六十八条第三号の帳簿にあつては、四年間)」とあるのは「三年間」と、徴収則第七十三条第一項中「この省令」とあるのは「石綿則第二章」と、徴収則第七十五条中「様式第三号」とあるのは「石綿則様式第一号」と、徴収則第七十八条第二項第三号中「第四条第二項(社会保険適用事業所の事業主が法第四条の二第一項の規定による届書を提出する場合に限り、前二号に掲げる場合を除く。)、第五条第二項又は」とあるのは「石綿則第二条の六の規定により準用する」と、それぞれ読み替えるものとする。

(帳簿の備付け)

第2条の7

法第三十八条第三項の規定により準用する徴収法第三十六条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。

一一般拠出金事務の処理を委託している労災保険適用事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険事務等処理委託事業主名簿

一当該労災保険適用事業主の事業が五人未満委託事業(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和四十八年労働省令第二十三号)第二条第一項第六号に規定する五人未満委託事業をいう。次号イにおいて同じ。)、五人以上十五人以下委託事業(同項第七号に規定する五人以上十五人以下委託事業をいう。次号イにおいて同じ。)又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別

二当該労災保険適用事業主が事業主の団体の構成員である事業主若しくはその連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主のいずれの事業主に該当するかの別

三当該労災保険適用事業主の事業の労働保険番号、徴収法第十二条第三項の規定の適用の有無、成立している保険関係、事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類

四当該労働保険適用事業主から一般拠出金事務の処理を委託された、又は解除された年月日

五当該事業に使用する第一種特別加入者(徴収則第二十一条第一項に規定する第一種特別加入者をいう。次号ヘにおいて同じ。)、第二種特別加入者(徴収則第二十二条第一項に規定する第二種特別加入者をいう。同号ヘにおいて同じ。)及び第三種特別加入者(徴収則第十八条の二第一項に規定する第三種特別加入者をいう。同号ヘにおいて同じ。)に関する事項

二一般拠出金事務の処理を委託している労災保険適用事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険料等徴収及び納付簿

一当該労災保険適用事業主の事業が五人未満委託事業、五人以上十五人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別

二当該労災保険適用事業主の事業の労働保険番号、事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類及び成立している保険関係

三当該労災保険適用事業主から一般拠出金事務の処理を委託された年月日

四当該労災保険適用事業主が納付すべき一般拠出金の額、その納期限、労働保険事務組合が当該労災保険適用事業主から領収した額及びそのうち政府へ納付した額並びに当該一般拠出金の督促に係る事項

五当該労災保険適用事業主に還付した一般拠出金の額及び還付年月日

六当該事業に使用する第一種特別加入者、第二種特別加入者及び第三種特別加入者に関する事項

(委託等の届出)

第2条の8

労働保険事務組合は、一般拠出金事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第三十九条第一項に定める事業のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

一一般拠出金事務の処理を委託した労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

二一般拠出金事務の処理を委託した労災保険適用事業主が行う事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業の種類及び当該事業に係る労働者数

三労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名

四労働保険事務組合が処理を委託された一般拠出金事務の内容

五一般拠出金事務の処理を委託された年月日

2労働保険事務組合は、一般拠出金事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第三十九条第一項に定める事業のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

一労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名

二一般拠出金事務の処理の委託を解除した労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三一般拠出金事務の処理の委託を解除した労災保険適用事業主が行う事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所

四一般拠出金事務の処理の委託を解除された年月日

五一般拠出金事務の処理の委託を解除された理由

(管轄の特例)

第2条の9

労働保険事務組合にその処理を委託された一般拠出金事務については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第三十九条第一項に定める事業のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第三十九条第一項に定める事業のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。

(電子情報処理組織による申告書等の提出)

第2条の10

この章の規定により、労災保険適用事業主が官署支出官、労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官若しくは都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下この条において「労働基準監督署長等」という。)に対して行う申告書、請求書、申出に係る書面等の提出(以下この条において「申告書等の提出」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申告書等の提出を労災保険適用事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該労災保険適用事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術利用法第二条第五号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を当該申告書等の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申告書等の提出と併せて送信することに代えることができる。

2この章の規定により、労災保険適用事業主が労働基準監督署長等に対して行う申告書等の提出について、労働保険事務組合が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第三十八条第二項の規定に基づき労災保険適用事業主の委託を受けて処理する場合には、当該労働保険事務組合が当該労災保険適用事業主が行うべき一般拠出金事務の委託を受けていることにつき証明することができる電磁的記録を当該申告書等の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申告書等の提出と併せて送信することに代えることができる。

3第二条の八の規定により、労働保険事務組合が、都道府県労働局長に対して行う届書の提出を情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該届書に係る労災保険適用事業主からの一般拠出金事務の処理の委託又はその解除があったことにつき証明することができる電磁的記録を当該届書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第五条第二項の規定にかかわらず、当該労災保険適用事業主の電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信することに代えることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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