ブックマーク無料で登録

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第一章 総則が属する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の法令番号は平成十八年厚生労働省令第百七十四号です。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年9月29日です。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

別タブ ↗

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十条第二項の主務省令で定める基準のうち、法第八十条第一項に規定する障害福祉サービス事業に係るものは、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

一法第八十条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び第五十八条第七項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び第五十八条第七項において「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準1第六条、第十二条(第三項を除く。)、第三十五条(第五十五条、第六十一条、第六十一条の八及び第七十条において準用する場合を含む。)、第三十九条(第三項を除く。)、第四十条第三項(第五十五条、第六十一条及び第七十条において準用する場合を含む。)、第四十二条第五項、第五十二条、第五十三条第三項(第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五十九条、第六十一条の四、第六十四条、第六十五条、第七十二条(第八十八条において準用する場合を含む。)、第七十五条(第八十八条において準用する場合を含む。)、第七十六条第三項(第八十八条において準用する場合を含む。)及び第九十条の規定による基準2

二法第八十条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第十一条第一項(病室に係る部分に限る。)並びに第五十八条第三項本文(居室に係る部分に限る。)及び第一号ロの規定による基準2

三法第八十条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第二十一条第五項、第二十五条の二(第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十一条の八、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十八条(第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十一条の八、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条(第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十一条の八、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第三十二条(第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十一条の八、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第三十二条の二(第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十一条の八、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第四十二条第六項、第四十四条(第六十一条の八及び第七十条において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項(第五十五条、第六十一条、第六十一条の八、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五十三条第四項(第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第六十一条の五、第七十七条、第七十八条、第八十条及び第八十七条の規定による基準2

四法第八十条第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準1第十条、第十二条第三項、第三十七条(第五十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項、第四十条第二項(第五十五条、第六十一条及び第七十条において準用する場合を含む。)、第五十七条、第六十一条の三、第六十二条の二、第七十三条、第七十六条第二項(第八十八条において準用する場合を含む。)及び第八十九条の規定による基準2

五法第八十条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準1この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの2

(定義)

第2条

別タブ ↗

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一利用者1障害福祉サービスを利用する障害者をいう。2

二常勤換算方法1事業所の職員の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。2

三多機能型1生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)の事業、自立訓練(生活訓練)(規則第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型(規則第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)の事業及び就労継続支援B型(規則第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)の事業並びに児童発達支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。)の事業、放課後等デイサービス(同条第三項に規定する放課後等デイサービスをいう。)の事業、居宅訪問型児童発達支援(同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援をいう。)の事業及び保育所等訪問支援(同条第五項に規定する保育所等訪問支援をいう。)の事業のうち二以上の事業を一体的に行うこと(同法に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。2

(障害福祉サービス事業者の一般原則)

第3条

別タブ ↗

障害福祉サービス事業を行う者(以下「障害福祉サービス事業者」という。)(次章から第五章まで及び第六章から第八章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなければならない。

2障害福祉サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

3障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる