この省令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令の法令番号は平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第三号です。
- 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令の法令種別は省令です。
- 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令の公布日は平成18年12月18日です。
- 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令は全 6 条です。
- 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 3 条です。
法第四十二条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一書面の交付年月日
二特定解体工事元請業者の氏名又は名称及び住所
三特定解体工事発注者の氏名又は名称及び住所
四解体工事の名称及び場所
五建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無の確認結果
法第四十二条第一項及び第三項の主務省令で定める期間は、三年とする。
附則
本文附則
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
本文附則
この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
本文附則
この省令は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二十五号)の施行の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)