特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令 第3条(書面又はその写しの保存期間)
法第四十二条第一項及び第三項の主務省令で定める期間は、三年とする。
この条文の基本情報
書面又はその写しの保存期間とは何ですか?
定義書面又はその写しの保存期間とは、特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第四十二条第一項及び第三項の主務省令で定める期間は、三年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令第3条(書面又はその写しの保存期間)は、日本の特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令第3条の条文原文は「法第四十二条第一項及び第三項の主務省令で定める期間は、三年とする。」で始まります。
- 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令の公布日は平成18年12月18日です。
- 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令第3条の前の条は特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令第2条です。
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- 正式書式
特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001C00003 - 本サイト収録
特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001C00003/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。