特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令 第2条(特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項)
- 法第四十二条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一書面の交付年月日
- 二特定解体工事元請業者の氏名又は名称及び住所
- 三特定解体工事発注者の氏名又は名称及び住所
- 四解体工事の名称及び場所
- 五建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無の確認結果
この条文の基本情報
特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項とは何ですか?
定義特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項とは、特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令第2条に定められた規定で、「法第四十二条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令第2条(特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項)は、日本の特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令第2条の条文原文は「法第四十二条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令の公布日は平成18年12月18日です。
- 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令第2条の前の条は特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令第1条です。
- 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令第2条の次の条は特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001C00003 - 本サイト収録
特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001C00003/2
特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。