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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 第二章 再編関連特定周辺市町村に係る措置

第4条〜第6条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第二章 再編関連特定周辺市町村に係る措置は、第4条〜第6条の全 3 条で構成されています。
  2. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第二章 再編関連特定周辺市町村に係る措置が属する駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の法令番号は平成十九年法律第六十七号です。
  3. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の公布日は平成19年5月30日です。
  4. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(再編関連特定防衛施設の指定)

第4条

防衛大臣は、駐留軍等の再編に当たり、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれる防衛施設であって、当該事由によるその周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められるものを再編関連特定防衛施設として指定することができる。

一駐留軍等の再編として、駐留軍若しくは自衛隊の部隊若しくは機関の編成が変更され、又はそれらが新たに配置されること。

二駐留軍等の再編として、他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関が訓練のために新たに使用すること。

2防衛大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

3防衛大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。

(再編関連特定周辺市町村の指定)

第5条

防衛大臣は、再編関連特定防衛施設の周辺地域をその区域とする市町村(政令で定める範囲内のものに限る。)について、前条第一項各号に掲げる事由による当該再編関連特定防衛施設の周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該市町村において再編関連特別事業(公共用の施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業であって、政令で定めるものをいう。次条において同じ。)を行うことが当該再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要であると認めるときは、当該市町村を再編関連特定周辺市町村として指定することができる。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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