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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 第四章 駐留軍等労働者に係る措置

第16条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第四章 駐留軍等労働者に係る措置は、第16条の全 1 条で構成されています。
  2. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第四章 駐留軍等労働者に係る措置が属する駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の法令番号は平成十九年法律第六十七号です。
  3. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の公布日は平成19年5月30日です。
  4. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十六条

第16条

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国は、駐留軍等の再編に当たっては、駐留軍等労働者(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号)第三条に規定する駐留軍等労働者をいう。)について、その雇用の継続に資するよう、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練その他の適切な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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