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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

  • 平成十九年政令第百十八号・政令・公布 平成19年3月31日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成十九年政令第百十八号です。
  2. モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 3 条です。
  6. モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
第9条(日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等)別タブで開く ›

モーターボート競走法の一部を改正する法律(次条第一項において「法」という。)附則第四条第一項の規定により日本船舶振興会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

第10条(モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の解散の登記の嘱託等)別タブで開く ›

法附則第十三条第一項の規定によりモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第五条、第八条及び第九条の規定1平成十九年十月一日2

二第一条中地方財政法施行令附則第二条第一項第四号の改正規定(「第十条第一項」を「第十五条第一項」に改める部分に限る。)、第二条から第四条まで、第七条及び第十条の規定1平成二十年四月一日2

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