(日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等)
第9条
モーターボート競走法の一部を改正する法律(次条第一項において「法」という。)附則第四条第一項の規定により日本船舶振興会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等)
モーターボート競走法の一部を改正する法律(次条第一項において「法」という。)附則第四条第一項の規定により日本船舶振興会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の解散の登記の嘱託等)
法附則第十三条第一項の規定によりモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)