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モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二章 経過措置

第9条〜第10条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置は、第9条〜第10条の全 2 条で構成されています。
  2. モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置が属するモーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成十九年政令第百十八号です。
  3. モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等)

第9条

モーターボート競走法の一部を改正する法律(次条第一項において「法」という。)附則第四条第一項の規定により日本船舶振興会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の解散の登記の嘱託等)

第10条

法附則第十三条第一項の規定によりモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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