モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第9条(日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等)
- モーターボート競走法の一部を改正する法律(次条第一項において「法」という。)附則第四条第一項の規定により日本船舶振興会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
- 2.登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等とは何ですか?
定義日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等とは、モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条に定められた規定で、「モーターボート競走法の一部を改正する法律(次条第一項において「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条(日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等)は、日本のモーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条の条文原文は「モーターボート競走法の一部を改正する法律(次条第一項において「法」という。」で始まります。
- モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条は第二章 経過措置に置かれています。
- モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成19年3月31日です。
- モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条の次の条はモーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第10条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第百十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000118 - 本サイト収録
モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第百十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000118/9