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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令

  • 平成十九年政令第二百十八号・政令・公布 平成19年7月20日・本則2条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令の法令番号は平成十九年政令第二百十八号です。
  2. 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令の公布日は平成19年7月20日です。
  4. 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令は全 7 条です。
  6. 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(自己啓発等休業をすることができない職員)別タブで開く ›

国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下「法」という。)第十条に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一常時勤務することを要しない職員

二任期を定めて任用された常勤の職員

三臨時的に任用された職員

四自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員

五自衛隊法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員

六防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)

附則
本文附則

この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成十九年八月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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