防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令 第1条(自己啓発等休業をすることができない職員)
- 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下「法」という。)第十条に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一常時勤務することを要しない職員
- 二任期を定めて任用された常勤の職員
- 三臨時的に任用された職員
- 四自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員
- 五自衛隊法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
- 六防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)
この条文の基本情報
自己啓発等休業をすることができない職員とは何ですか?
定義自己啓発等休業をすることができない職員とは、防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令第1条に定められた規定で、「国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令第1条(自己啓発等休業をすることができない職員)は、日本の防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令第1条の条文原文は「国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令の公布日は平成19年7月20日です。
- 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令第1条の次の条は防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令第2条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令(平成十九年政令第二百十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000218 - 本サイト収録
防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令(平成十九年政令第二百十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000218/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。