防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令 第2条(防衛省の職員の自己啓発等休業に関し政令で定める事項)
法第十条において準用する法第二条第四項、第三条第一項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)、第四条第二項、第六条第二項、第七条及び第九条に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
この条文の基本情報
防衛省の職員の自己啓発等休業に関し政令で定める事項とは何ですか?
定義防衛省の職員の自己啓発等休業に関し政令で定める事項とは、防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令第2条に定められた規定で、「法第十条において準用する法第二条第四項、第三条第一項(法第四条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令第2条(防衛省の職員の自己啓発等休業に関し政令で定める事項)は、日本の防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令第2条の条文原文は「法第十条において準用する法第二条第四項、第三条第一項(法第四条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令の公布日は平成19年7月20日です。
- 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令第2条の前の条は防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令第1条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令(平成十九年政令第二百十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000218 - 本サイト収録
防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令(平成十九年政令第二百十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000218/2
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