広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第二百四十九号です。
- 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令の公布日は平成19年8月3日です。
- 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令は全 6 条です。
- 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令の内訳は本則 3 条、附則 3 条です。
法第七条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる拠点施設の整備に関する事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。
一次に掲げる区域における拠点施設の整備に関する事業(次号に掲げる拠点施設の整備に関する事業を除く。)1〇・五ヘクタール2
二前号イからニまでに掲げる区域における拠点施設の整備に関する事業であって、当該拠点施設の整備に関する事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の拠点施設の整備に関する事業で次のイからハまでのいずれにも該当するものが施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの拠点施設の整備に関する事業の事業区域の面積の合計が〇・五ヘクタール以上となる場合における当該拠点施設の整備に関する事業1〇・二五ヘクタール2
三第一号イからニまでに掲げる区域以外の区域における拠点施設の整備に関する事業1〇・二ヘクタール2
法第十六条第一項第四号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
一道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
二公園、緑地、広場その他の公共空地
三水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四河川、運河その他の水路
五学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
六病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
七防水、防砂又は防潮の施設
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
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