広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令 第3条(認定事業者が都市計画の決定等を提案することができる都市施設)
- 法第十六条第一項第四号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
- 一道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
- 二公園、緑地、広場その他の公共空地
- 三水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
- 四河川、運河その他の水路
- 五学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
- 六病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
- 七防水、防砂又は防潮の施設
この条文の基本情報
認定事業者が都市計画の決定等を提案することができる都市施設とは何ですか?
定義認定事業者が都市計画の決定等を提案することができる都市施設とは、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十六条第一項第四号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令第3条(認定事業者が都市計画の決定等を提案することができる都市施設)は、日本の広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十六条第一項第四号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令の公布日は平成19年8月3日です。
- 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令第3条の前の条は広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令第2条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令(平成十九年政令第二百四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000249 - 本サイト収録
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令(平成十九年政令第二百四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000249/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。