広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令 第2条(民間事業者が計画の認定を申請することができる拠点施設の整備に関する事業の規模)
- 法第七条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる拠点施設の整備に関する事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。
- 一次に掲げる区域における拠点施設の整備に関する事業(次号に掲げる拠点施設の整備に関する事業を除く。)1〇・五ヘクタール2
- 二前号イからニまでに掲げる区域における拠点施設の整備に関する事業であって、当該拠点施設の整備に関する事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の拠点施設の整備に関する事業で次のイからハまでのいずれにも該当するものが施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの拠点施設の整備に関する事業の事業区域の面積の合計が〇・五ヘクタール以上となる場合における当該拠点施設の整備に関する事業1〇・二五ヘクタール2
- 三第一号イからニまでに掲げる区域以外の区域における拠点施設の整備に関する事業1〇・二ヘクタール2
この条文の基本情報
民間事業者が計画の認定を申請することができる拠点施設の整備に関する事業の規模とは何ですか?
定義民間事業者が計画の認定を申請することができる拠点施設の整備に関する事業の規模とは、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる拠点施設の整備に関する事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令第2条(民間事業者が計画の認定を申請することができる拠点施設の整備に関する事業の規模)は、日本の広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第七条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる拠点施設の整備に関する事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。」で始まります。
- 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令の公布日は平成19年8月3日です。
- 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令第2条の前の条は広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令第1条です。
- 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令第2条の次の条は広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令(平成十九年政令第二百四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000249 - 本サイト収録
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令(平成十九年政令第二百四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000249/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。