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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令

  • 平成十九年政令第二百七十七号・政令・公布 平成19年9月7日・本則6条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第二百七十七号です。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令の公布日は平成19年9月7日です。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令は全 7 条です。
  6. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令の内訳は本則 6 条、附則 1 条です。
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第1条(合併の認可の申請の方法)別タブで開く ›

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第六十九条第一項の認可の申請は、合併をする特例民法法人の合併前旧主務官庁(同条第四項に規定する合併前旧主務官庁をいう。次項において同じ。)が同一である場合には、合併をする特例民法法人が共同してすることができる。

2整備法第六十九条第二項の申請書には、前項の規定により同条第一項の認可の申請を共同してする場合を除き、同条第二項各号に掲げる事項のほか、合併の相手方となる特例民法法人の合併前旧主務官庁の名称を記載しなければならない。

第2条(合併の認可の申請書の添付書類)別タブで開く ›

整備法第六十九条第三項第五号の政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一第五条第一項各号に掲げる額及び同条第二項各号に掲げる額を記載した書類

二合併後の事業活動の内容を記載した書類

三前二号に掲げるもののほか、合併後旧主務官庁(整備法第六十九条第一項に規定する合併後旧主務官庁をいう。以下同じ。)が別に定める書類

第3条(合併消滅特例民法法人の事前開示事項)別タブで開く ›

整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第二百四十六条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一合併消滅特例民法法人(整備法第七十条第一項に規定する合併消滅特例民法法人をいう。以下同じ。)及び合併存続特例民法法人(整備法第六十九条第一項に規定する合併存続特例民法法人をいう。以下同じ。)の定款の定め

二合併消滅特例民法法人及び合併存続特例民法法人についての次に掲げる事項

三吸収合併の登記の日以後における合併存続特例民法法人の債務(整備法第七十条第一項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担するものに限る。)の履行の見込みに関する事項

四整備法第六十九条第一項の認可の申請をした後にあっては、同条第二項の申請書及び同条第三項各号に掲げる書類に記載した事項

五整備法第六十九条第一項の認可を受けた後にあっては、当該認可を受けたことを証する情報

六吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

第4条(合併存続特例民法法人の事前開示事項)別タブで開く ›

整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百五十条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一合併存続特例民法法人の定款の定め

二合併消滅特例民法法人及び合併存続特例民法法人についての次に掲げる事項

三吸収合併の登記の日以後における合併存続特例民法法人の債務(整備法第七十一条において準用する整備法第七十条第一項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担するものに限る。)の履行の見込みに関する事項

四整備法第六十九条第一項の認可の申請をした後にあっては、同条第二項の申請書及び同条第三項各号に掲げる書類に記載した事項

五整備法第六十九条第一項の認可を受けた後にあっては、当該認可を受けたことを証する情報

六吸収合併契約備置開始日後吸収合併の登記の日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

第5条(合併存続特例民法法人が承継する債務及び資産の額等)別タブで開く ›

整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百五十一条第二項に規定する債務の額として政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。

一合併の直後における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額

二合併の直前における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額

2整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百五十一条第二項に規定する資産の額として政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。

一合併の直後における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額

二合併の直前における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額

第6条(合併存続特例民法法人の事後開示事項)別タブで開く ›

整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百五十三条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一吸収合併の登記をした日

二合併消滅特例民法法人及び合併存続特例民法法人における整備法第七十条(整備法第七十一条において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過

三合併により合併存続特例民法法人が合併消滅特例民法法人から承継した重要な権利義務に関する事項

四整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百四十六条第一項の規定により合併消滅特例民法法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)

五前各号に掲げるもののほか、合併に関する重要な事項

附則
本文附則

この政令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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