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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令 第4条(合併存続特例民法法人の事前開示事項)

  1. 整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百五十条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一合併存続特例民法法人の定款の定め
  3. 二合併消滅特例民法法人及び合併存続特例民法法人についての次に掲げる事項
  4. 三吸収合併の登記の日以後における合併存続特例民法法人の債務(整備法第七十一条において準用する整備法第七十条第一項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担するものに限る。)の履行の見込みに関する事項
  5. 四整備法第六十九条第一項の認可の申請をした後にあっては、同条第二項の申請書及び同条第三項各号に掲げる書類に記載した事項
  6. 五整備法第六十九条第一項の認可を受けた後にあっては、当該認可を受けたことを証する情報
  7. 六吸収合併契約備置開始日後吸収合併の登記の日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

この条文の基本情報

合併存続特例民法法人の事前開示事項とは何ですか?

定義合併存続特例民法法人の事前開示事項とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百五十条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令第4条(合併存続特例民法法人の事前開示事項)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令第4条の条文原文は「整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百五十条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令の公布日は平成19年9月7日です。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令第4条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令第3条です。
  6. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令第4条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令(平成十九年政令第二百七十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000277
  • 本サイト収録一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令(平成十九年政令第二百七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000277/4

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