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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令 第5条(合併存続特例民法法人が承継する債務及び資産の額等)

  1. 整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百五十一条第二項に規定する債務の額として政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
  2. 一合併の直後における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
  3. 二合併の直前における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
  4. 2.整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百五十一条第二項に規定する資産の額として政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
  5. 一合併の直後における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
  6. 二合併の直前における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額

この条文の基本情報

合併存続特例民法法人が承継する債務及び資産の額等とは何ですか?

定義合併存続特例民法法人が承継する債務及び資産の額等とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百五十一条第二項に規定する債務の額として政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令第5条(合併存続特例民法法人が承継する債務及び資産の額等)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令第5条の条文原文は「整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百五十一条第二項に規定する債務の額として政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げ…」で始まります。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令の公布日は平成19年9月7日です。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令第5条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令第4条です。
  6. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令第5条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令(平成十九年政令第二百七十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000277
  • 本サイト収録一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令(平成十九年政令第二百七十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000277/5

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