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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第四章 雑則

第37条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

高齢者の医療の確保に関する法律施行令 全文(本則46条/附則85条)→

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第四章 雑則は、第37条の全 1 条で構成されています。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第四章 雑則が属する高齢者の医療の確保に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第三百十八号です。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(厚生労働省令への委任)

第37条

別タブ ↗

この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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