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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第一節 総則

第2条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第一節 総則は、第2条の全 1 条で構成されています。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第一節 総則が属する高齢者の医療の確保に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第三百十八号です。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(法第四十八条に規定する政令で定める事務)

第2条

法第四十八条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。

一法第五十条第二号の規定による認定に関する申請の受付

二法第五十四条第一項の規定による届出の受付

三法第五十四条第三項及び第五項の規定による求めの受付並びに当該求めに係る書面の引渡し並びに同条第三項及び第五項に規定する電磁的方法による提供

四法第五十四条第七項の規定により厚生労働省令で定める事項に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの

五法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの

六法第百十一条の規定による保険料の減免又はその徴収の猶予に係る手続その他保険料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの

七後期高齢者医療制度に関する広報(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)の区域の全部を対象とするものを除く。)及び当該市町村に申出があった後期高齢者医療制度に関する相談に応じる事務

八前各号に掲げる事務に付随する事務

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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