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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第2条(法第四十八条に規定する政令で定める事務)

  1. 法第四十八条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第五十条第二号の規定による認定に関する申請の受付
  3. 二法第五十四条第一項の規定による届出の受付
  4. 三法第五十四条第三項及び第五項の規定による求めの受付並びに当該求めに係る書面の引渡し並びに同条第三項及び第五項に規定する電磁的方法による提供
  5. 四法第五十四条第七項の規定により厚生労働省令で定める事項に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
  6. 五法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
  7. 六法第百十一条の規定による保険料の減免又はその徴収の猶予に係る手続その他保険料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
  8. 七後期高齢者医療制度に関する広報(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)の区域の全部を対象とするものを除く。)及び当該市町村に申出があった後期高齢者医療制度に関する相談に応じる事務
  9. 八前各号に掲げる事務に付随する事務

この条文の基本情報

法第四十八条に規定する政令で定める事務とは何ですか?

定義法第四十八条に規定する政令で定める事務とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第四十八条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第2条(法第四十八条に規定する政令で定める事務)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第四十八条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第2条は第一節 総則に置かれています。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
  5. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第2条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第1条の3です。
  7. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第2条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318
  • 本サイト収録高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000318/2

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