高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第3条(法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態)
法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
この条文の基本情報
法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態とは何ですか?
定義法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第3条(法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第3条は第二節 被保険者に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第3条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第2条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第3条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000318/3