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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第三款 被審人審問

第50条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第三款 被審人審問は、第50条の全 1 条で構成されています。
  2. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第三款 被審人審問が属する公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第八十二号です。
  3. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
  4. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(被審人審問の手続)

第50条

参考人及び被審人の審問を行うときは、まず参考人の審問をする。ただし、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、まず被審人の審問をすることができる。

2審判長は、必要があると認めるときは、被審人と、他の被審人又は参考人との対質を命ずることができる。

3前款(第四十二条及び第四十八条第一項を除く。)の規定は、被審人の審問について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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