(参考人審問の申出)
第37条
参考人審問の申出は、参考人を指定し、かつ、審問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
(参考人審問の申出)
参考人審問の申出は、参考人を指定し、かつ、審問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
(審問事項書)
参考人審問の申出をするときは、同時に、審問事項書(審問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)三通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に二を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2審問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
3審判手続の事務を行う職員は、審問事項書を第一項の申出をした者の相手方に送付しなければならない。
(呼出状の記載事項等)
参考人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、審問事項書を添付しなければならない。
一被審人の表示
二出頭すべき日時及び場所
三出頭しない場合における法律上の制裁
(参考人の出頭の確保)
参考人を審問する旨の決定があったときは、審問の申出をした指定職員又は被審人若しくはその代理人は、参考人を期日に出頭させるように努めなければならない。
(不出頭の届出)
参考人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。
(宣誓)
参考人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。
2宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
3審判長は、参考人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。参考人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判手続の事務を行う職員にこれを朗読させなければならない。
4前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
5審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽陳述の罰を告げなければならない。
(審問の順序)
参考人の審問は、その審問の申出をした者、相手方、審判長の順序でする。
2審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
3指定職員又は被審人若しくはその代理人による参考人の審問は、次の順序による。
一審問の申出をした者の審問(主審問)
二相手方の審問(反対審問)
三審問の申出をした者の再度の審問(再主審問)
4指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、さらに審問をすることができる。
5審判長は、第一項及び第二項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら参考人を審問し、又は指定職員又は被審人若しくはその代理人の審問を許すことができる。
6審判長以外の審判官は、審判長に告げて、参考人を審問することができる。
(質問の制限)
次の各号に掲げる審問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
一主審問1立証すべき事項及びこれに関連する事項2
二反対審問1主審問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに陳述の信用性に関する事項2
三再主審問1反対審問に現れた事項及びこれに関連する事項2
2審判長は、前項各号に掲げる審問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
第四十五条
質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
2指定職員並びに被審人及びその代理人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第五号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合には、この限りでない。
一参考人を侮辱し、又は困惑させる質問
二誘導質問
三既にした質問と重複する質問
四争点に関係ない質問
五意見の陳述を求める質問
3審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
(文書等の質問への利用)
指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して参考人に質問することができる。
2前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
3審判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。
(書類に基づく陳述の禁止)
参考人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、審判長の許可を受けたときは、この限りでない。
(対質)
審判長は、必要があると認めるときは、参考人と他の参考人との対質を命ずることができる。
2前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
3対質を行うときは、審判長がまず参考人を審問することができる。
(受命審判官の権限)
受命審判官が参考人審問を行う場合には、審判長の職務は、その受命審判官が行う。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)