公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第39条(呼出状の記載事項等)
- 参考人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、審問事項書を添付しなければならない。
- 一被審人の表示
- 二出頭すべき日時及び場所
- 三出頭しない場合における法律上の制裁
この条文の基本情報
呼出状の記載事項等とは何ですか?
定義呼出状の記載事項等とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第39条に定められた規定で、「参考人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、審問事項書を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第39条(呼出状の記載事項等)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第39条の条文原文は「参考人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、審問事項書を添付しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第39条は第二款 参考人審問に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第39条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第38条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第39条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第40条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/39