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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第38条(審問事項書)

  1. 参考人審問の申出をするときは、同時に、審問事項書(審問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)三通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に二を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
  2. 2.審問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
  3. 3.審判手続の事務を行う職員は、審問事項書を第一項の申出をした者の相手方に送付しなければならない。

この条文の基本情報

審問事項書とは何ですか?

定義審問事項書とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第38条に定められた規定で、「参考人審問の申出をするときは、同時に、審問事項書(審問事項を記載した書面をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第38条(審問事項書)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第38条の条文原文は「参考人審問の申出をするときは、同時に、審問事項書(審問事項を記載した書面をいう。」で始まります。
  3. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第38条は第二款 参考人審問に置かれています。
  4. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第38条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第37条です。
  7. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第38条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082
  • 本サイト収録公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/38

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