公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第42条(宣誓)
- 参考人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。
- 2.宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
- 3.審判長は、参考人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。参考人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判手続の事務を行う職員にこれを朗読させなければならない。
- 4.前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
- 5.審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽陳述の罰を告げなければならない。
この条文の基本情報
宣誓とは何ですか?
定義宣誓とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第42条に定められた規定で、「参考人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第42条(宣誓)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第42条の条文原文は「参考人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第42条は第二款 参考人審問に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第42条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第41条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第42条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第43条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/42