公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第45条
- 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
- 2.指定職員並びに被審人及びその代理人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第五号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合には、この限りでない。
- 一参考人を侮辱し、又は困惑させる質問
- 二誘導質問
- 三既にした質問と重複する質問
- 四争点に関係ない質問
- 五意見の陳述を求める質問
- 3.審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第45条は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第45条の条文原文は「質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第45条は第二款 参考人審問に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第45条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第44条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第45条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第46条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/45