公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第49条(受命審判官の権限)
受命審判官が参考人審問を行う場合には、審判長の職務は、その受命審判官が行う。
この条文の基本情報
受命審判官の権限とは何ですか?
定義受命審判官の権限とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第49条に定められた規定で、「受命審判官が参考人審問を行う場合には、審判長の職務は、その受命審判官が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第49条(受命審判官の権限)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第49条の条文原文は「受命審判官が参考人審問を行う場合には、審判長の職務は、その受命審判官が行う。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第49条は第二款 参考人審問に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第49条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第48条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第49条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第50条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/49