第六条
第6条
別タブ ↗法第二百二十二条第二項の規定による会計帳簿の作成については、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この節に定めるところによる。
2会計帳簿の作成は、書面又は電磁的記録をもってしなければならない。
第六条
法第二百二十二条第二項の規定による会計帳簿の作成については、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この節に定めるところによる。
2会計帳簿の作成は、書面又は電磁的記録をもってしなければならない。
(資産の評価)
資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2償却すべき資産については、信託事務年度の末日(信託事務年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条及び次条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3次の各号に掲げる資産については、信託事務年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一信託事務年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)1信託事務年度の末日における時価2
二信託事務年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産1その時の取得原価から相当の減額をした額2
4取立不能のおそれのある債権については、信託事務年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6次に掲げる資産については、信託事務年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一信託事務年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二前号に掲げる資産のほか、信託事務年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
(負債の評価)
負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2次に掲げる負債については、信託事務年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該信託事務年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
二前号に掲げる負債のほか、信託事務年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
(のれんの評価)
のれんは、次に掲げる場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
一有償で譲り受けた場合
二信託の併合又は信託の分割により取得した場合
三前二号に掲げる場合のほか、のれんを計上しなければならない正当な理由がある場合において、適正なのれんを計上するとき。
(当初拠出財産の評価)
金銭以外の当初拠出財産(信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産をいう。以下この条において同じ。)については、委託者における信託の直前の適正な帳簿価額を付さなければならない。
2前項の規定にかかわらず、当該当初拠出財産の取得原価を当該当初拠出財産の市場価格(市場価格がない場合にあっては、一般に合理的と認められる評価慣行により算定された価額。以下この項において同じ。)をもって測定することとすべき場合には、当該市場価格を付さなければならない。
(金銭以外の信託財産に属する財産を受益者に給付する場合の評価)
金銭以外の信託財産に属する財産を受益者に給付するときは、当該財産については、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める価額を付さなければならない。
一市場価格のある財産1市場価格2
二市場価格がない場合であって一般に合理的と認められる評価慣行が確立されている財産1当該評価慣行により算定された価額2
三市場価格がない財産であって一般に合理的と認められる評価慣行が確立されていない財産1給付の直前における当該財産の適正な帳簿価額2
2前項の規定にかかわらず、給付の直前における当該財産の適正な帳簿価額を付すべき場合には、当該帳簿価額を付さなければならない。
(計算関係書類等)
法第二百二十二条第三項及び第四項の規定により作成すべきものについては、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この節に定めるところによる。
2法第二百二十二条第四項に規定する法務省令で定める書類又は電磁的記録は、貸借対照表、損益計算書(損益計算書を電磁的記録をもって作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)及び信託概況報告並びにこれらの附属明細書(附属明細書を電磁的記録をもって作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)とする。
3前項に規定する書類又は電磁的記録は、信託事務年度の経過後、三月以内に作成しなければならない。
4会計監査人設置信託(法第二百四十八条第三項に規定する会計監査人設置信託をいう。)における前項の規定の適用については、同項中「作成しなければ」とあるのは、「作成し、法第二百五十二条第一項の会計監査を受けなければ」とする。
(表示の原則)
法第二百二十二条第三項及び第四項の規定により作成すべきもの(信託概況報告及びその附属明細書を除く。)に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
貸借対照表又は損益計算書(以下「計算書類」という。)には、計算書類の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記しなければならない。
一資産の評価基準及び評価方法
二固定資産の減価償却の方法
三引当金の計上基準
四収益及び費用の計上基準
五その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
2会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)をも注記しなければならない。
一会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
二表示方法を変更したときは、その内容
(追加情報の注記)
この節に定めるもののほか、信託に係る財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、計算書類に注記しなければならない。
(効力発生日の貸借対照表)
法第二百二十二条第三項の規定により作成すべき貸借対照表は、限定責任信託の効力が生じた日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(各信託事務年度に係る計算書類)
各信託事務年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該信託事務年度の前信託事務年度の末日の翌日(当該信託事務年度の前信託事務年度がない場合にあっては、限定責任信託の効力が生じた日)から当該信託事務年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年を超えることができない。
2各信託事務年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該信託事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(貸借対照表の区分)
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一資産
二負債
三純資産
2資産の部は、流動資産、固定資産その他の適当な項目に細分することができる。
3負債の部は、流動負債、固定負債その他の適当な項目に細分することができる。
4純資産の部は、信託拠出金、剰余金その他の適当な項目に細分することができる。
(受益債権に係る債務の額の計上の禁止)
受益債権に係る債務の額は、貸借対照表の負債の部に計上することができない。
(給付可能額の注記)
貸借対照表には、給付可能額(法第二百二十五条に規定する給付可能額をいう。以下この章において同じ。)を注記しなければならない。
(損益計算書)
損益計算書は、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
(附属明細書)
各信託事務年度に係る計算書類の附属明細書には、計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
第二十三条
信託概況報告は、当該限定責任信託の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)をその内容としなければならない。
2信託概況報告の附属明細書は、信託概況報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
第二十四条
法第二百二十五条に規定する法務省令で定める方法は、信託財産に係る給付(当該信託の受益権を当該信託の信託財産に帰属させることに代えて当該受益権を有する者に信託財産に属する財産を交付する行為を含む。以下この項において同じ。)の日の属する信託事務年度の前信託事務年度の末日における純資産額から次の各号に掲げる額の合計額を控除する方法とする。
一百万円(信託行為において、信託留保金の額を定め、又はこれを算定する方法を定めた場合において、当該信託留保金の額又は当該方法により算定された信託留保金の額が百万円を超えるときにあっては、当該信託留保金の額)
二信託財産に係る給付の日の属する信託事務年度の前信託事務年度の末日後に信託財産に係る給付をした場合における給付をした信託財産に属する財産の帳簿価額の総額
2前項の純資産額の計算上、自己受益権(受益権が当該受益権に係る信託の信託財産に属する場合における当該受益権をいう。)は、資産として計上されていないものとする。
3限定責任信託においては、第一項の信託行為において定めた給付可能額又は給付可能額を算定する方法は、信託の変更によって変更することができない。
(総則)
第十二条第一項の規定にかかわらず、法第二百二十二条第四項の規定により清算受託者(法第百七十七条に規定する清算受託者をいう。以下この節において同じ。)が作成すべきものについては、この節に定めるところによる。
(財産目録)
清算受託者は、信託の清算が開始したときは、遅滞なく、法第百七十五条に規定する場合に該当することとなった日(以下この節において「清算開始の日」という。)における財産目録を作成しなければならない。
2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、清算開始の日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算中の信託の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一資産
二負債
三正味資産
(清算開始時の貸借対照表)
清算受託者は、信託の清算が開始したときは、遅滞なく、清算開始の日における貸借対照表を、財産目録に基づき作成しなければならない。
2前項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一資産
二負債
三純資産
3処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
(各清算事務年度に係る貸借対照表)
清算受託者は、各清算事務年度(清算開始の日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。以下この節において同じ。)に係る貸借対照表を、会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2前条第二項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
3清算受託者は、各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書を作成しなければならない。
4前項の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
(各清算事務年度に係る事務報告)
清算受託者は、各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書を作成しなければならない。
2前項の事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
3第一項の附属明細書は、同項の事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)