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信託計算規則 第四章 受益証券発行限定責任信託の会計監査

第30条〜第33条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託計算規則第四章 受益証券発行限定責任信託の会計監査は、第30条〜第33条の全 4 条で構成されています。
  2. 信託計算規則第四章 受益証券発行限定責任信託の会計監査が属する信託計算規則の法令番号は平成十九年法務省令第四十二号です。
  3. 信託計算規則の公布日は平成19年7月4日です。
  4. 信託計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(会計監査報告の作成)

第30条

法第二百五十二条第一項の規定により法務省令で定める事項については、この条に定めるところによる。

2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

一当該受益証券発行限定責任信託の受託者、信託財産管理者、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者及び信託財産法人管理人(以下これらの者を「受託者等」という。)

二その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

(計算関係書類の会計監査)

第31条

法第二百五十二条第四項において読み替えて適用する法第二百二十二条第四項の規定による会計監査については、次条及び第三十三条に定めるところによる。

(会計監査報告)

第32条

会計監査人は、計算関係書類(計算書類及びその附属明細書をいう。以下同じ。)を受領したときは、会計監査報告を作成しなければならない。

2会計監査報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。

一会計監査人の会計監査の方法及びその内容

二計算関係書類が当該受益証券発行限定責任信託の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

三前号の意見がないときは、その旨及びその理由

四追記情報

五会計監査報告を作成した日

3前項第四号に規定する「追記情報」とは、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

(会計監査報告の通知期限等)

第33条

会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、受託者等に対し、各信託事務年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。ただし、受託者等のうち、信託行為の定め又は受託者等の合意により通知を受ける者が指定された場合には、指定された者に通知すれば足りる。

一当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日

二当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日

三信託行為で定めた日又は受託者等(この項ただし書に規定する場合にあっては、指定された者。次項において同じ。)及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

2計算関係書類については、受託者等が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類について会計監査人の監査を受けたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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