(消滅時効)
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保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 保険料を請求する権利は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(消滅時効)
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 保険料を請求する権利は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(保険者の破産)
保険者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険契約者は、保険契約を解除することができる。 保険契約者が前項の規定による保険契約の解除をしなかったときは、当該保険契約は、破産手続開始の決定の日から三箇月を経過した日にその効力を失う。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)