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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令

  • 平成二十年政令第三百十号・政令・公布 平成20年10月8日・本則3条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の法令番号は平成二十年政令第三百十号です。
  2. スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の法令種別は政令です。
  3. スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成20年10月8日です。
  4. スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令は全 7 条です。
  6. スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の内訳は本則 3 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(国際平和協力隊の設置)別タブで開く ›

国際平和協力本部に、スーダンにおけるスーダン政府とスーダン人民解放運動・軍との間の武力紛争に係る包括和平合意の履行の支援を任務とする国際連合平和維持活動(以下「スーダン国際連合平和維持活動」という。)のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十三年九月三十日までの間、スーダン国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

一国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号タに掲げる業務に関する調整及び次条第一号から第三号までに掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合スーダン・ミッション軍事部門司令部において行われるもの

二次条第四号に掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合スーダン・ミッション国際連合事務総長特別代表室において行われるもの

三法第四条第二項第三号に掲げる事務

2国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。

第2条(政令で定める業務)別タブで開く ›

スーダン国際連合平和維持活動に係る法第三条第三号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

一物資の調達に関する調整

二飲食物の調製に関する調整

三宿泊又は作業のための施設の維持管理に関する調整

四データベース(スーダン国際連合平和維持活動に係る情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の管理の用に供する電子情報処理組織の保守管理

第3条(国際平和協力手当)別タブで開く ›

スーダン国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。

2手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

3前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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