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スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令 第1条(国際平和協力隊の設置)

  1. 国際平和協力本部に、スーダンにおけるスーダン政府とスーダン人民解放運動・軍との間の武力紛争に係る包括和平合意の履行の支援を任務とする国際連合平和維持活動(以下「スーダン国際連合平和維持活動」という。)のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十三年九月三十日までの間、スーダン国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
  2. 一国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号タに掲げる業務に関する調整及び次条第一号から第三号までに掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合スーダン・ミッション軍事部門司令部において行われるもの
  3. 二次条第四号に掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合スーダン・ミッション国際連合事務総長特別代表室において行われるもの
  4. 三法第四条第二項第三号に掲げる事務
  5. 2.国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。

この条文の基本情報

国際平和協力隊の設置とは何ですか?

定義国際平和協力隊の設置とは、スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条に定められた規定で、「国際平和協力本部に、スーダンにおけるスーダン政府とスーダン人民解放運動・軍との間の武力紛争に係る包括和平合意の履行の支援を任務とする国際連合平和維持活動(以下「…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条(国際平和協力隊の設置)は、日本のスーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条の条文原文は「国際平和協力本部に、スーダンにおけるスーダン政府とスーダン人民解放運動・軍との間の武力紛争に係る包括和平合意の履行の支援を任務とする国際連合平和維持活動(以下「…」で始まります。
  3. スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成20年10月8日です。
  4. スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条の次の条はスーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成二十年政令第三百十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000310
  • 本サイト収録スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成二十年政令第三百十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000310/1

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