スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令 第2条(政令で定める業務)
- スーダン国際連合平和維持活動に係る法第三条第三号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
- 一物資の調達に関する調整
- 二飲食物の調製に関する調整
- 三宿泊又は作業のための施設の維持管理に関する調整
- 四データベース(スーダン国際連合平和維持活動に係る情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の管理の用に供する電子情報処理組織の保守管理
この条文の基本情報
政令で定める業務とは何ですか?
定義政令で定める業務とは、スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条に定められた規定で、「スーダン国際連合平和維持活動に係る法第三条第三号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条(政令で定める業務)は、日本のスーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
- スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条の条文原文は「スーダン国際連合平和維持活動に係る法第三条第三号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」で始まります。
- スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成20年10月8日です。
- スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条の前の条はスーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条です。
- スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条の次の条はスーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成二十年政令第三百十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000310 - 本サイト収録
スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成二十年政令第三百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000310/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。