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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令

  • 平成二十年総務省令第八十一号・省令・公布 平成20年7月11日・本則2条/附則3条
  • 略称:間伐等特措法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令・間伐等特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令の法令番号は平成二十年総務省令第八十一号です。
  2. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令の公布日は平成20年7月11日です。
  4. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令は全 5 条です。
  6. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
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第1条(法第七条に規定する総務省令で定める者)別タブで開く ›

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条に規定する総務省で定める者は、次に掲げる者とする。

一地方公共団体

二森林組合

三生産森林組合

四森林組合連合会

五森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に規定する森林整備法人をいう。)

第2条(法第七条に規定する実施又は助成に要する経費)別タブで開く ›

法第七条に規定する実施又は助成に要する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる経費の支出額のうちいずれか少ない額とする。

一当該年度において国庫補助金又は法第六条の規定による交付金(次号において「国庫補助金等」という。)の交付の対象となる特定間伐等の実施又は助成に要する経費の支出額

二当該年度において国庫補助金等の交付の対象となる森林の整備に関する事業の実施又は助成に要する経費の支出額から平成十六年度から平成十八年度までの間において国庫補助金等を受けて実施し又は助成した森林の整備に関する事業に要した経費の支出額の三分の一に相当する額を控除した額

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度の地方債から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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