森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令 第1条(法第七条に規定する総務省令で定める者)
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条に規定する総務省で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一地方公共団体
- 二森林組合
- 三生産森林組合
- 四森林組合連合会
- 五森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に規定する森林整備法人をいう。)
この条文の基本情報
法第七条に規定する総務省令で定める者とは何ですか?
定義法第七条に規定する総務省令で定める者とは、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令第1条に定められた規定で、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令第1条(法第七条に規定する総務省令で定める者)は、日本の森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令に含まれる条文です。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令第1条の条文原文は「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令の公布日は平成20年7月11日です。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令第1条の次の条は森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令第2条です。
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- 正式書式
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令(平成二十年総務省令第八十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008081 - 本サイト収録
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令(平成二十年総務省令第八十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008081/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。