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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令 第2条(法第七条に規定する実施又は助成に要する経費)

  1. 法第七条に規定する実施又は助成に要する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる経費の支出額のうちいずれか少ない額とする。
  2. 一当該年度において国庫補助金又は法第六条の規定による交付金(次号において「国庫補助金等」という。)の交付の対象となる特定間伐等の実施又は助成に要する経費の支出額
  3. 二当該年度において国庫補助金等の交付の対象となる森林の整備に関する事業の実施又は助成に要する経費の支出額から平成十六年度から平成十八年度までの間において国庫補助金等を受けて実施し又は助成した森林の整備に関する事業に要した経費の支出額の三分の一に相当する額を控除した額

この条文の基本情報

法第七条に規定する実施又は助成に要する経費とは何ですか?

定義法第七条に規定する実施又は助成に要する経費とは、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令第2条に定められた規定で、「法第七条に規定する実施又は助成に要する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる経費の支出額のうちいずれか少ない額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令第2条(法第七条に規定する実施又は助成に要する経費)は、日本の森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令第2条の条文原文は「法第七条に規定する実施又は助成に要する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる経費の支出額のうちいずれか少ない額とする。」で始まります。
  3. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令の公布日は平成20年7月11日です。
  4. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令第2条の前の条は森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令(平成二十年総務省令第八十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008081
  • 本サイト収録森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令(平成二十年総務省令第八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008081/2

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