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更生保護委託費支弁基準 第三章 更生保護施設以外において宿泊場所を供与して行う措置の委託

第10条〜第14条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 更生保護委託費支弁基準第三章 更生保護施設以外において宿泊場所を供与して行う措置の委託は、第10条〜第14条の全 5 条で構成されています。
  2. 更生保護委託費支弁基準第三章 更生保護施設以外において宿泊場所を供与して行う措置の委託が属する更生保護委託費支弁基準の法令番号は平成二十年法務省令第四十一号です。
  3. 更生保護委託費支弁基準の公布日は平成20年5月30日です。
  4. 更生保護委託費支弁基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(宿泊場所を供与して行う措置の委託)

第10条

第二条に規定する場合を除き、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に対し、宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第十四条までに定めるところによる。

(宿泊費)

第11条

宿泊供与に要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき二千十二円とする。

(食事給与費)

第12条

規則第百十六条第二号の規定による措置に要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千三百七十一円とする。

(自立準備支援費)

第13条

宿泊供与を委託した場合において、自立準備のための支援として行う第三条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき二千円とする。

(薬物依存回復訓練費)

第14条

第八条の表第二項に掲げる処遇に係るもののうち、依存性薬物に対する依存の改善に資するもの(以下「薬物依存回復訓練」という。)を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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