(宿泊場所を供与しないで行う措置の委託)
第15条
別タブ ↗更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に対して、宿泊場所を供与しないで行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第十九条の二までに定めるところによる。
(宿泊場所を供与しないで行う措置の委託)
更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に対して、宿泊場所を供与しないで行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第十九条の二までに定めるところによる。
(職業訓練費)
法第八十五条第一項本文の規定によりとる措置のうち、規則第百十七条の規定において準用する規則第五十六条第二項の規定による職業訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき三千六十四円とする。
(薬物依存回復訓練費)
認可事業者以外の者に対して薬物依存回復訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。
(特定補導費)
第八条の規定は、認可事業者に対して特定補導を委託した場合について準用する。
(生活相談支援費)
更生保護施設退所後の生活相談支援として行う第三条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき百四十九円とする。
第十九条の二
訪問による更生保護施設退所後の生活相談支援として行う第三条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき二千三百五十四円とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)