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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八章 雑則

第90条〜第93条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八章 雑則は、第90条〜第93条の全 4 条で構成されています。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八章 雑則が属する経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の法令番号は平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号です。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(届出事項)

第90条

商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣等に届け出るものとする。

一法の規定による認可を受けた事項を実行した場合(経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の所掌に係るものに限る。)

二第二条第一項第一号に規定する営業所(出張所を除く。以下この号において同じ。)を当該営業所以外の営業所(同項第三号に規定する営業所を除く。)としようとする場合

三第二条第一項第一号に規定する営業所を当該営業所以外の営業所(出張所のうち臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備であるものを除く。)とした場合(前号又は第六号に該当する場合を除く。)

四第二条第一項第二号に規定する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の設置、移転若しくは廃止又は第三条第三項第一号に規定する出張所の設置をした場合

五第二条第一項第三号に規定する営業所の設置をした場合

六出張所の種類の変更をした場合

七第三条第三項第二号に規定する出張所の廃止又は外国に所在する営業所の移転(次号又は第二条第一項第五号若しくは第六号に該当する場合を除く。)をしようとする場合

八外国に所在する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の廃止又は移転(第二条第一項第五号又は第六号に掲げる場合を除く。)をした場合

九外国において法第二十一条第四項に規定する業務の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、移転若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をしようとする場合

十外国において駐在員事務所を設置しようとする場合

十一外国において設置した駐在員事務所の廃止又は移転をした場合

十二外国において商工組合中央金庫の業務に関連を有する業務を行う施設(駐在員事務所を除く。)を設置しようとする場合又は当該施設の廃止若しくは移転をした場合

十三資本準備金又は利益準備金の額を減少しようとする場合

十四会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議によりその株式を取得しようとする場合

十五会社法第百六十八条第一項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式(同法第二条第十九号に規定する取得条項付株式をいう。)を取得しようとする場合

十六会社法第百七十一条第一項前段の規定による株主総会の決議により同項前段に規定するその全部取得条項付種類株式の全部を取得しようとする場合

十七会社法第百九十九条第一項の規定によりその処分する自己株式(同法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)を引き受ける者の募集をしようとする場合

十八商工組合中央金庫及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、主務大臣等の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している商工組合中央金庫及び連結子法人等(商工組合中央金庫の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。第四十二号及び第四十三号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合

十九前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合

二十劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(同条第五項に規定する劣後特約付社債をいう。次号において同じ。)を発行しようとする場合

二十一劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)

二十二新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合

二十三新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。)

二十四特定取引勘定を設けようとする場合

二十五特定取引勘定を廃止しようとする場合

二十六特定取引勘定を設置した場合において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他次項第一号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)

二十七商工組合中央金庫の営業所(出張所を除く。)の全部又は一部において、第六十七条第三項の規定による営業時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものの設置に係る場合及び第二号に該当する場合を除く。)

二十八商工組合中央金庫の出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の全部又は一部において、第六十七条第三項の規定による営業時間の変更をした場合(同条第一項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものの設置に係る場合及び第三号に該当する場合を除く。)

二十九商工組合中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第七十一条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業業務高度化等会社にあっては、商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第三十一号において同じ。)とした場合(法第三十九条第七項第一号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)

三十法第三十九条第四項の認可を受けて商工組合中央金庫若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第三十三号に該当する場合を除く。)

三十一その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が、名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(法第三十九条第七項第二号に該当する場合又は次号に該当する場合を除く。)

三十二商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業業務高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合

三十三第十二条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(商工組合中央金庫の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合(新たに有することとなった特殊関係者が法第三十九条第四項の認可を受けて商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業業務高度化等会社である場合を除く。)

三十四その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合

三十五商工組合中央金庫又はその子会社が、他の会社(新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業業務高度化等会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算して、その基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合(当該他の会社が商工組合中央金庫の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。)

三十六商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合

三十七商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(商工組合中央金庫の子会社を除く。)又は商工組合中央金庫の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社に該当する会社となったことを知った場合(第一号に該当する場合を除く。)

三十八商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(商工組合中央金庫の子会社を除く。)又は商工組合中央金庫の特殊関係者(認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となったことを知った場合(前号に該当する場合を除く。)

三十九商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第三十九条第一項第十号に掲げる会社(商工組合中央金庫の子会社及び他業業務高度化等会社を除く。)又は商工組合中央金庫の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業業務高度化等会社を除く。)に限る。)が他業業務高度化等会社となったことを知った場合

四十商工組合中央金庫が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合

四十一商工組合中央金庫、その子会社若しくは業務の委託先(第四項において「商工組合中央金庫等」という。)又は代理組合等において不祥事件(経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の所掌に係るものに限り、業務の委託先にあっては商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを知った場合

四十二専ら商工組合中央金庫の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が商工組合中央金庫以外の者から資本調達を行おうとする場合

四十三前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)

2商工組合中央金庫は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書面)を添付して主務大臣等に提出するものとする。

一前項第二十四号に掲げる場合次に掲げる書面

一特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面

二時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面

三特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面

四内部取引(商工組合中央金庫において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第十八条第二項第六号から第十一号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十三号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面

五勘定間振替(第十八条第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書面

二前項第四十号に掲げる場合同号に規定する事業報告及び附属明細書

3次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。

一第一項第一号に該当するときの届出

二第一項第三号から第六号まで、第八号又は第二十八号に該当するときの届出

4第一項第四十一号に規定する不祥事件とは、商工組合中央金庫等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は代理組合等若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

一商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

二出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為

三現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの

四海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの

五その他商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

5第一項第四十一号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を商工組合中央金庫が知った日から三十日以内に行わなければならない。

6第一項第三十六号に掲げる場合において、法第三十九条第一項第七号から第九号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、商工組合中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。

7第一項第三十五号から第三十九号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、商工組合中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。

8法第十四条の規定は、第一項第二十九号、第三十号、第三十二号、第三十三号及び第三十五号から第三十九号まで並びに前二項に規定する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。

(登記)

第91条

法第六十四条に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫が法第五十二条第六項の規定による措置をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。

2その公告方法(会社法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。)が法第六十三条第一項第二号に掲げる方法である場合、商工組合中央金庫は、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項であって、中間決算公告等(法第五十二条第四項の規定により商工組合中央金庫が行う公告(同条第一項の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書に関する公告を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって中間決算公告等以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。

(商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)

第92条

法(第八章の二に限る。)又はこの命令の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(商工組合中央金庫電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が主務大臣等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。

2商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、法第六十条の四第二項に規定する書類又はこの命令の規定により申請書若しくは届出書に添付して主務大臣等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを主務大臣等に提出することができる。

3商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも主務大臣等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、主務大臣等に提出することを要しない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する措置)

第93条

法第七十二条第四号に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

2法第七十二条第五号に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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