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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第二章 業務

第8条〜第68条・全 86 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第二章 業務は、第8条〜第68条の全 86 条で構成されています。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第二章 業務が属する経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の法令番号は平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号です。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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第8条(金銭債権の証書の範囲)第9条(特定社債に準ずる有価証券)第9条の2(銀行業を営む者に含まれる金融機関)第10条(デリバティブ取引)第11条(金融等デリバティブ取引)第11条の2(リース契約の要件)第11条の3(地域の活性化等に資する業務)第11条の4(国際協力排出削減量の取得等)第11条の5(商工組合中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)第11条の6(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)第11条の7(意思決定機関を支配する法人等及び合算関連法人等)第11条の8(受信者連結基準法人等)第12条(商工組合中央金庫の子会社等)第12条の2(商工組合中央金庫又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権)第13条(預金者等に対する情報の提供)第14条(商工債の債権者に対する情報の提供)第15条(金銭債権等と預金等の誤認防止)第16条(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)第17条(商工組合中央金庫と他の者の誤認防止)第18条(特定取引勘定)第19条(預金の受払事務の委託等)第20条(個人顧客情報の安全管理措置等)第20条の2(個人顧客情報の漏えい等の報告)第21条(返済能力情報の取扱い)第22条(特別の非公開情報の取扱い)第23条(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)第23条の2(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)第23条の3(電子決済手段及び暗号等資産の取得等に係る情報の安全管理措置)第23条の4(電子決済手段及び暗号等資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)第23条の5(商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)第24条(社内規則等)第25条(同一人に対する信用の供与等)第26条(法第二十六条第一項の規定の適用に関し必要な事項)第27条(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)第28条(商工組合中央金庫と特殊の関係のある者)第29条(法第二十六条第二項の規定の適用に関し必要な事項)第30条(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)第30条の2(法第二十六条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)第31条(商工組合中央金庫の特定関係者)第32条(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)第33条(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)第34条(特定関係者との間の取引等)第35条(特定関係者の顧客との間の取引等)第36条(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)第37条(商工組合中央金庫の業務に係る禁止行為)第37条の2(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)第37条の3(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)第38条(特定預金等)第39条(契約の種類)第40条第四十条第41条(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)第42条(情報通信の技術を利用して提供する方法)第43条(電磁的方法の種類及び内容)第43条の2(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)第43条の3(情報通信の技術を利用した同意の取得)第44条(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第45条(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)第46条(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)第46条の2(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)第47条(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)第48条(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)第49条(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第50条(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)第50条の2(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)第50条の3(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)第51条(広告類似行為)第52条(特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)第53条(顧客が支払うべき対価に関する事項)第54条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)第55条(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)第56条(誇大広告をしてはならない事項)第57条(契約締結前の情報の提供)第58条(契約締結前の情報の提供を要しない場合)第59条(顧客が支払うべき対価に関する事項)第60条(契約締結前交付書面の記載事項)第61条(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)第61条の2(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)第61条の3(契約締結時の情報の提供)第62条(契約締結時交付書面の記載事項)第63条(契約締結時の情報の提供を要しない場合)第64条(信用格付業者の登録の意義その他の事項)第64条の2(禁止行為)第65条(行為規制の適用除外の例外)第66条(休日の承認等)第67条(営業時間)第68条(臨時休業の届出等)
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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