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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第30条の2(法第二十六条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

法第二十六条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う商工組合中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、商工組合中央金庫又はその子法人等をいう。

この条文の基本情報

法第二十六条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方とは何ですか?

定義法第二十六条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第30条の2に定められた規定で、「法第二十六条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う商工組合中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、商工組合中央金庫又はその子法人等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第30条の2(法第二十六条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第30条の2の条文原文は「法第二十六条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う商工組合中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、商工組合中央金庫又はその子法人等をいう。」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第30条の2は第二章 業務に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第30条の2の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第30条です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第30条の2の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第30条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/30_2

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