経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第20条の2(個人顧客情報の漏えい等の報告)
商工組合中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データをいう。第八十九条の十六の二において同じ。)に該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を主務大臣等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
個人顧客情報の漏えい等の報告とは何ですか?
定義個人顧客情報の漏えい等の報告とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第20条の2に定められた規定で、「商工組合中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第20条の2(個人顧客情報の漏えい等の報告)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第20条の2の条文原文は「商工組合中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データ…」で始まります。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第20条の2は第二章 業務に置かれています。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第20条の2の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第20条です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第20条の2の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001 - 本サイト収録
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/20_2