経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第11条の2(リース契約の要件)
- 法第二十一条第四項第二十二号イに規定する主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
- 2.法第二十一条第四項第二十二号ロに規定する主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
この条文の基本情報
リース契約の要件とは何ですか?
定義リース契約の要件とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第11条の2に定められた規定で、「法第二十一条第四項第二十二号イに規定する主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第11条の2(リース契約の要件)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第11条の2の条文原文は「法第二十一条第四項第二十二号イに規定する主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。」で始まります。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第11条の2は第二章 業務に置かれています。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第11条の2の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第11条です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第11条の2の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第11条の3です。
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- 正式書式
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001 - 本サイト収録
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/11_2