経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第26条(法第二十六条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
- 法第二十六条第一項本文に規定する商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額(次項及び第二十九条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により、又は主務大臣等が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額(銀行その他の主務大臣等が定める者に対する信用の供与等のうち債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の合計額から当該同一人に係る次に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
- 一前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
- 一商工組合中央金庫に対する預金等に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
- 二国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
- 三貸借対照表の貸倒引当金勘定に計上されるものの額のうち当該貸出金に対して計上される額
- 四貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によって当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第二条第五項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第十三項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によって当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
- 五貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
- 六信用保証協会が債務の保証をした貸出金であって株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
- 二前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
- 一法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額
- 二銀行その他の金融機関が支払人となっている手形の引受け又は裏書きの額
- 三国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額
- 四輸入取引に伴ってされる保証又は手形の引受けの額
- 五貿易保険法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額
- 三前条第三項に規定する出資又は同条第四項第四号、第七号若しくは第八号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
- 四前条第四項第八号に掲げる勘定に計上される社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
- 五前条第四項各号に掲げる勘定及び同項の主務大臣等が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額
- 一商工組合中央金庫に対する預金等に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
- 二国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額
- 六前各号に掲げる額に準ずるものとして主務大臣等が定める額
- 2.商工組合中央金庫が、自己資本比率(法第二十三条第一項第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の債権を保全するために提供された手段として主務大臣等が定める手段(商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等に係るものに限る。以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により、又は主務大臣等が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、前項の規定にかかわらず、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあっては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。ただし、信用リスク削減手法のうち主務大臣等が定めるものにより保全される額については、担保等提供者に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。
- 3.法第二十六条第一項本文に規定する自己資本の額は、法第二十三条第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について主務大臣等が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
この条文の基本情報
法第二十六条第一項の規定の適用に関し必要な事項とは何ですか?
定義法第二十六条第一項の規定の適用に関し必要な事項とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第26条に定められた規定で、「法第二十六条第一項本文に規定する商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額(次項及び第二十九条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第26条(法第二十六条第一項の規定の適用に関し必要な事項)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第26条の条文原文は「法第二十六条第一項本文に規定する商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額(次項及び第二十九条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。」で始まります。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第26条は第二章 業務に置かれています。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第26条の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第25条です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第26条の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第27条です。
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- 正式書式
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001 - 本サイト収録
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/26