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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第64条の2(禁止行為)

  1. 準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  2. 一第三十七条各号に掲げる行為
  3. 二特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
  4. 三特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
  5. 四特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

この条文の基本情報

禁止行為とは何ですか?

定義禁止行為とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第64条の2に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第64条の2(禁止行為)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第64条の2の条文原文は「準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第64条の2は第二章 業務に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第64条の2の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第64条です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第64条の2の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第64条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第64条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/64_2

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